ゴルフ会員権のご売却へのステップ
T.ご売却価格の決定
1.
先ずは、当社へ電話・FAX・Eメール等で希望売却価格をご提示下さい。当社では、ゴルフ場毎に専任担当者を決め、必要な情報が担当者に集中するシステムになっています。
2.
ゴルフ会員権市場は、株式市場と同様、売主・買主双方の相対取引で、その時々の需給により価格は常に変動します
3.
当社では、お客様より売却のご依頼を頂きますますと、当社独自に蓄積した顧客データベース及び同業者間の情報ネットワークの中からご希望価格に沿った買主を探し出す作業を行います。
4.
買主が見つかった段階で、会員権代金・斡旋手数料・未納年会費の清算等を含めたお手取価格を確認の上、契約の成立となります。その後、当社よりお客様のご自宅又は職場へ参上し、関係書類と現金又は銀行保証小切手と交換という事になります。
U.ご用意いただく書類
1.
ゴルフ会員権証書・実印・直近日付の印鑑証明書・メンバーズカード等をご用意下さい。ご処分時の関係書類の捺印は全て実印使用が原則です。
2.
名義書換書類は事前に当社で入手済ですが、ゴルフ場によってはメンバーにしか渡さない所もあります。その時には、お客様よりゴルフ場へ直接請求をお願い致します。
3.
印鑑証明書は通常発行日より3ヶ月間有効とされます。従って、今回引取らせて頂きますゴルフ会員権が、不幸にして当社在庫となった場合、後日印鑑証明書の差し替えをお願いするケースが希に有ります。その折は、ご協力の程宜しくお願い致します。
4.
相続人が第三者へ売却する場合は、通常本人の除籍簿謄本・相続人全員の署名・捺印した相続同意書(印鑑証明書添付)が必要となります。(最近、ゴルフ場によっては手続きの簡素化が見られますが・・。)
V.ゴルフ場への未納金の清算
1.
名義書換には、旧名義人の年会費・ロッカー費・プレー費等ゴルフ場への未納金清算が前提となりますので、宜しくお願い致します。
2.
長い間年会費等を未納のままに放置されますと、売却時に売却価格と手取価格とに大きな格差が生じる事となります。お使いにならず長期に保有される場合、休止会員制度の有無をご確認される事をお薦めします。
W.当社との売却のご決済
上記準備が整い次第、ご決済の日時・場所を決めさせて頂きます。当社よりご指定の場所へ参上するのが原則ですが、もちろん当社へお来し頂いても結構です。(当社は熊本市内、鶴屋百貨店のすぐ近くです。)お客様が遠方の場合、郵送で処理する事も有ります。いずれにしろ、署名・捺印が完了した関係書類一式と上記手取金額相当の現金又は銀行保証小切手と交換となります。
X.譲渡所得の申告(個人所有の場合)
1.
ゴルフ会員権は売却時に譲渡所得を申告する事になっています。売却価格から取得価格及び取得・売却費用を差し引いて譲渡益を計算、年間50万円の特別控除を行った後、他所得との総合課税となります。尚、5年以上の長期保有の場合は課税対象額は1/2となります。
2.
土地や株式と異なり分離課税ではなく他所得と損益通算が出来る総合課税に入る為、譲渡損が生じた場合、税金の還付対象となるケースも有ります。
3.
毎年1〜12月に売却した分を翌年2月16日から3月15日の確定申告で行います。
4.
購入時の売買契約書・領収書、売却時の売買契約書等のコピーが添付書類となります。尚、当社でお取引頂きましたお客様で上記書類がどうしても見つからない場合は当社へご一報下さい。「
御取引証明書
」を発行したします。
5.
詳しくは別添
ゴルフ会員権入門編「ゴルフ会員権と税金(個人所有の場合)」
をご参照下さい。
以上、一般論としてご説明致しました。各ゴルフ場の個別事項については、当社担当にお気軽にお尋ね下さい。