ゴルフ会員権入門編
「ゴルフ」というスポーツの魅力に目覚めて、ゴルフ倶楽部へのご入会を本気でご検討中のあなたへ!
「ゴルフ倶楽部」及びメンバーの証である「ゴルフ会員権」の簡単な説明をさせて頂きます。
| ★ ゴルフ場の運営形態 | ★ ゴルフ会員権の親子間継承について |
| ★ ゴルフ場の会社形態 | ★ ゴルフ会員権の流通市場 |
| ★ ゴルフ会員権とは何か | ★ コース選びのポイント |
| ★ ゴルフ会員権の種類 | ★ ゴルフ会員権の流通価格 |
| ★ ゴルフ倶楽部について | ★ ゴルフ会員権購入の採算計算 |
| ★ ゴルフ会員権の購入方法 | ★ ゴルフ会員権と税金(個人所有の場合) |
| ★ ゴルフ会員権の処分方法 |
★ ゴルフ倶楽部について 1.ゴルフ倶楽部は倶楽部規約又は会則に基づいて運営されます。通常、理事長をトップとして理事会及び以下のような委員会が設置され、活動が分担されます。 A.コース委員会: コースの維持管理並びに改良に関する企画・立案 B.競技委員会: 倶楽部競技の日程・規則・賞品及びローカル・ルールの制定・変更等の検討 C.ハンディキャップ委員会:HDCの決定・変更査定 D.ハウス委員会: クラブハウス及びゴルフ場用地内の諸設備に関する監督・助言 E.キャディ委員会: キャディの待遇及び指導に関する監督・助言 F.エチケット委員会: ゴルフ場利用約款の検討やエチケットに関する具体的な提言 G.フェロシップ委員会: 会員親睦の為の企画、会報及び記念誌の発行等の立案 2.倶楽部規約又は会則は一応どこの倶楽部にも存在しますが、実際の活動がどの程度活発かは倶楽部により千差万別です。少なくとも、英国を中心とした欧米の伝統あるゴルフ倶楽部と比較すれば、日本のゴルフ倶楽部の大半は”箱だけ立派で中身は貧弱”と言われる状況かと思われます。ゴルフ場経営母体の閉鎖性とメンバーの参画意識の低さに原因があると思います。 倶楽部委員会の組織図は「CLUB COMMITTEE」としてクラブハウスのどこかに掲示されています。まず、その中から知人を探し出して、活動状況を直接聞いて見て下さい。又入会後、積極的に倶楽部活動に参画されれば、更に充実したクラブライフが送れるかと思います。 |
★ ゴルフ会員権の購入方法 大別すれば、次の二つのルートがあります。 A.ゴルフ場OPEN時の新規募集及びその後の追加募集時にゴルフ場直接又は募集代行業者より新規に購入する。 購入金額合計=会員権代金+入会金(含む消費税) この場合、会員権代金は定価販売です。(募集代行業者の斡旋手数料はゴルフ場より徴収) B.第三者譲渡可能な既存のゴルフ会員権を知人又はゴルフ会員権流通市場で斡旋業者より購入する。 購入金額合計=会員権代金+名義変更料(含む消費税)+斡旋手数料 流通市場での会員権代金は、その時々の需給バランスにより変動します。又必ずしも斡旋業者を仲介させねばならない訳ではありません、友人・知人・親子の間でも譲渡は可能です。その場合、斡旋手数料は不要ですが、ゴルフ場での名変手続きを単独で行う事になります。 流通市場での具体的な購入方法は、「ゴルフ会員権のご購入へのステップ」をクリックして、ご参照下さい。 |
★ ゴルフ会員権の処分方法 1.大別すれば、次の二つのルートがあります。 A.預託期間が経過している事を確認の上、(通常、会員権発行後又は入会後10〜15年後)ゴルフ場宛退会届及び預託金の返還請求を行う。(尚、前に述べた通り、株主会員権にはこの返還請求権はありません。)対象金額は証書に記載されている預託金全額。通常、申請より2〜3ヶ月後に返還される。但し、預託金返還は民事上の契約事項の一つであり、自動的に履行される訳ではありません。ゴルフ場より一方的にに延期される事もあります。 B.名義変更が可能であれば、(通常、ゴルフ場開場から3年後)我々会員権業者又は知人に頼んでゴルフ会員権流通市場にて売却する。対象金額はその時々の相場価格で、常に変動します。 手取金額=売却金額−斡旋手数料−ゴルフ場未納金精算額 流通市場での具体的な処分方法は、「ゴルフ会員権のご売却へのステップ」をクリックして、ご参照下さい。 2.上記のとおり、ゴルフ会員権はいつでも自由に処分出来る訳ではありません。預託期間内であれば返還請求を受付ませんし、名義変更手続きも、ゴルフ場が承認しなければ流通市場で売却する事も出来ません。ご購入の時から、処分の可能性についてチェックされる事をお薦めします。ゴルフ会員権が資産性を保持する為には、この換金性をどう保持するかが大切な事です。 3.又返還請求も流通市場での売却も双方可能な場合、どちらを選択するかは税効果も考慮に入れて下さい。尚、税効果については★ゴルフ会員権と税金(個人所有の場合)も参照下さい。 (事例紹介) 平成3年当時、あるゴルフ倶楽部の会員権(額面:80万円)を会員権代金300万円・名変料30万円で購入、今回流通市場で60万円で処分する場合(本人年収が約800万円を仮定) @ゴルフ場へ返還請求を行う場合・・・・額面=預託金額として・・・・・・・・・・受取額 80万円 A流通市場での売却処分の場合・・・・・手数料3万円が掛かり・・・・・・・・・・受取額 57万円 B市場売却での税効果・・・・・・売却差損282.9.万円の15%前後・・・・・・・・還付金約42万円 C従って市場売却での合計・・・・・・・・・A+B=として・・・・・・・・・・・・・・・・・受取額 99万円 上記事例では市場売却が返還請求より19万円も優利となります。返還請求を選択した場合、税効果が機能しない事がミソです。 |
★ ゴルフ会員権の親子間継承について ゴルフ会員権の親族(第2親等内)への名義変更は、第三者への譲渡と比べると、手続きも簡単で、名義書換料も割安に設定しているゴルフ場が大半です。(但し、ゴルフ場毎に事情が異なりますので、個別に確認が必要です。) さて、税務対策上、次の3通りの方法が有ります。 1.生前に贈与する。 (贈与を受けた方が、贈与税の支払対象となります。) A.贈与税は1年毎に課税され、1人当り110万円の基礎控除が受けられますので、時価300万円以下の複数の会員権を複数の年次に分けて子供へ贈与される場合は、税額も少なく効果的です。尚、平成15年01月01日より可能となった相続時精算課税制度(非課税枠2,500万円)適用の場合の説明はここでは省略させていただきます。 B.・課税対象金額=会員権の時価×70%−110万円(基礎控除) ・支払贈与税額=上記課税対象金額(A)×税率(B)−控除額(C)
C.時価×70%から基礎控除110万円を超える金額のゴルフ会員権の贈与を受けた時には、翌年の2月01日から3月15日までに贈与税の申告書を税務署に提出します。 |
★ ゴルフ会員権の流通市場 1.通常18ホールのゴルフ場でメンバー数は1000〜1500名、年間4%前後のメンバー移動が起こります。従って、1コース当り年間40〜60件、月平均3〜5件の名義変更がなされる事になります。株式市場と異なり、連日名義変更がなされている訳ではありません。名義変更は非日常的・例外的事務処理事項であり、ゴルフ場によっては3〜4ヶ月間名義変更が全く行われないケースもあります。 2.又ゴルフ会員権流通市場は、株式市場における取引所の様に、一ヶ所で集中取引される訳ではありません。我々斡旋業者が売り手と買い手を個別にマッチングさせて、売買交渉を成立させています。手続きを厭わず自らなさるのであれば、友人同志での名義変更も可能です。法人権における記名者の移動・親子間の移動・知人間の移動等斡旋業者が介入しない名義変更も全体の2割前後存在します。 3.斡旋業者自体も、免許制とか登録制で国家の管理下に置かれている訳ではありません。電話と机さえあれば誰でも開業可能な商売です。従って新規参入も廃業も多く、情報不足から眉をひそめる様な取引が横行する事も有ります。どうか実績と信用ある斡旋業者にご用命下さい。 |
★ コース選びのポイント 1.経営母体及び経営内容の確認 メンバーとなる為に少なからぬ投資を行う訳ですから、日頃から経営母体会社の動向には注意を払うことが大切です。ゴルフ場の経営内容の開示というテーマについては、現在のところ残念ながら閉鎖的なゴルフ場が大半です。従って、正直なところ一般メンバーですらよく分からない現状下、昨今一部に無責任な風評が飛び交うことも事実です。疑問が出てきたら、遠慮せずに直接ゴルフ場の首脳陣に質問されるか、信頼のおける斡旋業者にお尋ね下さい。今後、この経営内容の開示は重要な課題と言えます。 2.倶楽部運営 メンバーシップ制である以上、メンバーの立場に立った運営がなされる事は当然です。エントリーの取り易さ・ビジター同伴の可否・プレー料金設定状況・年会費・会員名簿の発行有無・メンバー数等々をチェック。やはり既メンバーの感想を聞くのが一番ですが、知り合いがいない場合、我々斡旋業者にお尋ね下さい。 又周囲の友達はどこのゴルフ場のメンバーか事前に確認される事も大切です。メンバーの中に既に友達が多いと、楽しさも倍増することでしょう。 3.コース内容 熊本では事前に一度もラウンドする事なく会員権購入を決断なさる方は極めて希ですが、(新規開場の募集時を除く)それでも当初はクラブハウスに目を奪われコース自体はどこも同じ様な気がします?長く付き合えば付き合う程、コースの中味が重要なポイントです。コースメンテナンスは十分か・レイアウトは自分の体力に合っているか・春夏秋冬幾度プレーしても飽きないか等々自問して見て下さい。 4.アクセス 何の為に、どれくらいの頻度でプレーに行く予定か。ホームコースを有効利用する為には、出掛けるのに無理のない距離のコースを選ぶ事です。目的によってご自宅からの適度な距離があると思います。もっとも、熊本はこの10年でどこのゴルフ場へのアクセスも格段に改善されてきたと思います。 |
★ ゴルフ会員権の流通価格 1.開場当初の売り出し価格(募集価格)は、周辺ゴルフ場の流通価格(相場価格)を参考にしながら、「総建設費用」÷「募集予定人数」=募集価格で割り出されるます。例えば、総建設費用(開業経費を含む)が50億円、募集予定人数が1,000人であれば、募集価格は5百万円となります。 2.その後の流通市場での価格形成は、売り手と買い手の需給バランスにより決定されます。即ち、買い希望者が多く・売り希望者が少なければ価格は上がり、反対に買い希望者が少なく・売り希望者が多ければ価格は下がる事になります。メンバー数が多いと、どうしても一定数の処分予定者が常時出てくる為、割安な価格形成となる傾向があります。 3.「流通価格が高いゴルフ場ほど、良いゴルフ場か?」と言えば、必ずしも断定は出来ません。現時点での流通価格には、これまでのゴルフ場毎及び会員権毎の個別的経緯が反映されているからです。熊本県でも、ゴルフ会員権に明記されている預託金の金額は10万円から2,000万円までの幅があり、預託期間も差異がある上、預託金返還請求の裏付けとなるゴルフ場の信用状況も個々に事情は異なると思われます。 4.購入時には、価格は最大のポイントではありますが、ただ単に横断的に価格のみを比較するのは無意味であり、ゴルフ会員権毎に個々に基準が異なる事を申し上げたかった次第です。尚、同一ゴルフ場の時系列による価格推移は、購入時のタイミングを計る上で当然チェックされるべきか思います。 |
★ ゴルフ会員権購入の採算計算 1.ゴルフ会員権を購入し、ある倶楽部のメンバーとなってゴルフライフを楽しむ満足度を全て客観的な貨幣価値に換算する事は不可能な事です。それは、丁度気に入った飲み屋にボトルキープをする時、飲み代が割安だから?が第一の理由でしょうか、そのお店の中の自分に何かサムシングを感じるからではないでしょうか。 2.それでも、ここではあえて、株式とか不動産とかと同様に、投資としての視点から整理して見ました。ゴルフ会員権は、自動車の様に歳月と共に減価償却される訳ではありませんが、会員権価格そのものは、その時々の需給バランスによって変動する資産です。従って、採算計算は、@購入価格と将来の売却価格との差の部分、すなわちキャピタル・ゲインとAメンバーライフ期間中の採算メリットを合算したものという事になります。 3.ご承知のとおり、ゴルフ会員権市場は平成2年第一四半期をピークとした高騰を見せ、現在はまだその後の下降局面の最終段階にある状況です。上記キャピタル・ゲインで大儲けした人がおられる反面、含み損を抱えておられる人も多々いらっしゃるのが現実です。 ただ、今後ご購入される方からすれば、この種のリスクはかなり小さいと考えられます。最近のゴルフ会員権価格は、概ねゴルフ場の再調達価格の1/3〜1/5の水準にあります。もっとも、ゴルフ場会社が倒産すれば会員権は紙屑同然ですから、経営母体の信用チェックは大切です。 4.通常、ご購入時の合計金額は次のとおり。 購入金額合計=会員権代金+名義変更料(含む消費税)+斡旋手数料 費用化されるのはゴルフ場へ支払う名義変更料(含む消費税)と業者へ支払う斡旋手数料の部分。又メンバーになられると年会費が発生します。熊本県の場合、ゴルフ場により無料〜30千円/年が必要。これらの費用をプレーに行かれる際のビジターとメンバーとのプレー料金差額(通常、土日曜及び祝日であれば、1回当り7〜15千円)で回収すると考えれば、 ・月1回プレーに行かれる人で、3年6ヶ月前後 ・月2回プレーに行かれる人で、1年8ヶ月前後 で回収可能となります。 2〜4年で回収可となれば、悪い投資ではありません。もっとも、月数回プレーに利用する事を前提にしていますので、その事をお忘れなく! 5.最近は、「定期預金にお金を預けておくよりは・・・」という動機から、ご購入を決断されるケースもよくあります。 |
★ ゴルフ会員権と税金(個人所有の場合) ゴルフ会員権は、ご購入時には消費税を除き税金は関係しません。(会員権代金及び斡旋手数料の消費税は内税方式です)売却時に譲渡差益に対して、譲渡所得として総合課税の対象となります。毎年、前年度分を2月16日から3月15日迄に所轄税務署に確定申告書を提出しなければなりません。 [譲渡益が出た場合] 保有して5年以内に処分したのであれば「短期譲渡」、5年超であれば「長期譲渡」となります。税額計算は次のとおり。 @短期譲渡の課税対象額=売却価格−(購入価格+名義変更料+斡旋手数料)−50万円 A長期譲渡の課税対象額=短期譲渡の課税対象額×1/2 <総合課税としての所得税計算> 所得税={(他の年間所得+@又はA)−所得控除}×所得税率−税調整額 *1.50万円は特別控除。但し、1人・1年間の基礎控除、件数に関係なし。 *2.所得控除は、本人の基礎控除・配偶者及び扶養親族控除・社会保険控除等々 [譲渡損が出た場合] 会員権を売却し差損が発生した場合、他の所得と損益通算が出来る為、差損の分だけ課税総所得金額が少なくなり、税金の還付対象となる事もあります。課税所得は、個別事情があり一概には述べにくいのですが、所得税及び住民税を合せれば平均的には、年収600万円の方で差損の10〜15%前後・年収1200万円の方で差損の20〜25%の還付が期待出来ます。詳しくは、税理士にご相談下さい。 |